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土壌汚染対策法 施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122302 更新日:2021年2月18日更新

概要

申請届出様式名 施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書
該当条文等 土壌汚染対策法施行規則第52条の5第1項
申請手続き届出の概要 土壌汚染対策法施行規則第52条の5第1項の規定により、施行管理方針の確認を受けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来すること又は土地の形質の変更の施行中に特定有害物質等の飛散等が確認された場合に届け出るもの。
受付場所 当該土地が所在する県地域振興局環境センター
ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

届出の詳細  
届出部数 1部
添付書類 土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面
添付書類の説明  

 

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