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新潟県生活環境の保全等に関する条例 粉じんに係る特定施設設置(使用、変更)届出書
概要
申請届出様式名 | 粉じんに係る特定施設設置(使用、変更)届出書【第7号様式】 |
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該当条文等 | 新潟県生活環境の保全等に関する条例第27条第1項、第27条第3項及び第28条第1項 |
申請手続き届出の概要 | 【設置】 条例に規定する特定施設を新たに設置しようとする者が届出するもの 【使用】 条例の改正時に、追加指定された特定施設を既に設置している工場又は事業場が届出するもの 【変更】 設置届出又は使用届出をしたものが「特定施設の構造」または「特定施設の使用及び管理の方法」を変更しようとするときに届出するもの |
受付場所 | 特定施設を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡) ※事業場の所在地が新潟市、長岡市又は上越市の場合は各市の環境担当課 |
受付期間 | 随時 |
手数料等 | 不要 |
備考(申請届出にあたっての留意事項) |
様式等
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