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大気汚染防止法の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0360206 更新日:2024年3月14日更新

令和2年6月5日に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布されました。

改正の概要

規制対象建材及び作業基準の拡大(令和3年4月1日施行) 

特定建築材料の範囲

特定建築材料は「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」と規定されていましたが、「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」に改正されました。これにより規制対象が石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大されました。

作業基準の拡大

「石綿含有仕上塗材を除去する作業」及び「石綿含有成形板等を除去する作業」について、新たに作業基準が規定されました。

事前調査の信頼性の確保

事前調査方法の法定化(令和3年4月1日施行)

大気汚染防止法に事前調査の方法が規定されました。
事前調査はまず、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行います。
解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかったときは、分析による調査を行うこととなります。
ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りではありません。

事前調査に関する記録の作成、保存(令和3年4月1日施行)

元請業者等※1は事前調査に関する記録を作成し、解体等工事終了後3年間保存することが義務付けられました。

※1 元請業者及び自主施工者

事前調査の報告義務(令和4年4月1日施行)

一定規模以上等の建築物等について、石綿含有建材の有無に関わらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられました。
事前調査結果の報告に関するチラシ(環境省作成)<外部リンク>
報告は、原則として下記リンク先のシステムから行ってください。
石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>

資格者等による事前調査(令和5年10月1日施行)

資格者等による事前調査の実施が義務付けられました。
事前調査者の資格に関するチラシ(環境省作成)<外部リンク>

罰則の強化・対象拡大(令和3年4月1日施行)

隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った者に対する直接罰が新たに規定されました。
また下請負人にも作業基準の遵守が義務付けられました。

作業記録の作成・保存等(令和3年4月1日施行)

特定建築材料の除去等作業が完了したことの確認

元請業者等は、特定建築材料の除去等の完了後に、これらの作業が完了したことの確認を「知識を有する者※2」に目視により行わせることが義務づけられました。

※2 事前調査の知識を有する者(建築物)または石綿作業主任者(建築物、工作物)

特定粉じん排出等作業の結果の発注者への報告、作業記録の作成・保存

元請業者は特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを特定工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられました。

自主施工者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録を特定工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられました。

参考

 改正法の詳細については環境省のホームページをご確認ください。

 改正大気汚染防止法について(環境省)<外部リンク>
 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル<外部リンク> 

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