本文
ボイラーの規模要件の改正について(令和4年10月1日施行)
令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されます。
改正の概要
1「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
2 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
規制対象外となるボイラーについて
「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは今回の改正により大気汚染防止法上のばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となります。
規制対象外となるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。
新たに規制対象となるボイラーについて
バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは大気汚染防止法上のばい煙発生施設に該当することとなり、規制対象となります。
新たに規制対象となるボイラーに該当し、令和4年10月1日時点で設置済みのボイラーについては、大気汚染防止法第7条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届出書の提出が必要です。
届出に関する注意事項
規制対象の規模及び届出要件から伝熱面積が除外されますが、引き続き小型ボイラーに関する排出基準適用猶予(昭和60年6月6日総理府令第31号)は適用されるため、今後も届出をする際は伝熱面積の記入をお願いします。
参考
詳細については環境省のホームページをご確認ください。
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について<外部リンク>