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住民監査請求について
問1 住民監査請求制度とは何ですか。
住民監査請求は、住民の方が、普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員による違法又は不当な財務会計上の行為又は財産の管理などを怠る事実があると認められる場合に、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です(地方自治法第242条)。
問2 どのような行為が住民監査請求の対象になりますか。
知事その他の執行機関又は職員による次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実が対象となります。
(1) 公金の支出
(2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担(借入れなど)
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実
上記(1)~(4)の行為は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
※上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
問3 住民監査請求は誰でもできますか。
新潟県内に住所を有する方(県内に所在する法人も含む)が請求できます。
※一人でも複数人でも請求できますが、複数人で請求する場合は代表者を決めていただきます。
問4 住民監査請求は、どのようにして行うのですか。
新潟県職員措置請求書を作成(必要事項を記載)し、請求の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実があることを証する書面(事実証明書)を添付して、新潟県監査委員へ提出してください。
また、監査委員の監査に代えて、外部監査人による監査を求めることができます。外部監査人による監査を求める場合は、その理由を措置請求書に記載してください(外部監査人による監査は、監査委員が必要と認めた場合において、実施されます)。
問5 請求書はどこに提出すればよいですか。
請求書の提出先は次のとおりです。監査請求に関するお問い合わせも、下記までお願いいたします。
担当 新潟県監査委員事務局・特別調査班
電話 025-280-5533
住所 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
問6 請求書を提出した後、どのように手続が進みますか。
請求書が提出されると、次のように手続きが進みます(問1の添付ファイル「住民監査請求制度について」もご参照ください)。
(1)所定の要件を満たしているか審査したうえで、監査委員の合議により、請求の受理または不受理(却下)の決定をします。なお、請求書に不備がある場合は、補正を求めることがあります。
(2)請求が受理された場合は、請求人に新たな証拠の提出を求めることがあるほか、請求人及び監査対象機関に陳述の機会が与えられます。
住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準 [PDFファイル/110KB]
(3)監査委員の合議により、次のとおり監査結果を決定します。監査結果は請求書の提出を受けた日から60日以内(外部監査人による監査の場合は90日以内)に、請求人あてに通知するとともに、新潟県報及び県ホームページで公表します。
・監査の過程で要件不備が明らかになった場合は却下し、請求人へ通知します。
・請求に理由がない場合(違法又は不当な財務会計行為等と認められない場合)は棄却し、請求人に監査結果を通知します。
・請求に理由がある場合は認容し、関係機関に対して必要な措置を講じるよう勧告するとともに、請求人に監査結果を通知します。
(4)勧告後、関係機関の措置結果を請求人へ通知し、公表します。
問7 住民監査請求の監査結果等に不服がある場合は、どのような方法がありますか。
地方自治法第242条の2の規定により、住民訴訟を提起できます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
(1)監査の結果又は勧告に不服がある場合
監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
(2)勧告を受けた執行機関又は職員の措置に不服がある場合
措置に係る通知があった日から30日以内
(3)勧告を受けた執行機関又は職員が措置を講じない場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
(4)住民監査請求をした日から60日(外部監査人による監査の場合は90日)を経過しても監査又は勧告を行わない場合
60日(外部監査人による監査の場合は90日)を経過した日から30日以内
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