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毒物劇物の製造業・輸入業の登録
毒物、劇物を製造、輸入する場合、事故、健康被害などが発生しないよう毒物、劇物を適正に取り扱うことができるかを審査し、製造所、営業所ごとに、登録します。
登録の要件として、
- 製造所、営業所が構造設備規則に適合すること。
- 申請者が欠格条項に該当しないこと。
- 毒物劇物取扱責任者の資格を有する者がいること。
が原則として求められます。
登録申請書の受付窓口は、保健所です。
登録申請は有料で、収入証紙で手数料を納める必要があります。
登録の取得にあたっては事前相談をお勧めしますので、感染症対策・薬務課薬事指導係又は保健所にお問い合わせ下さい。
関連リンク
厚生労働省「化学物質の安全対策ホームページ」<外部リンク>
毒物劇物データベース、盗難・紛失事故、流出・漏洩事故情報、関係通知等がある厚生労働省のホームページです。