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電子申請システムを利用した手数料の電子納付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0682748 更新日:2024年10月2日更新

電子申請システムを利用した納付方法について

 電子申請システムを利用した電子納付マニュアル [PDFファイル/1.41MB]

各種手続きに係る手数料の納付について

【薬務係が所管する手数料】

  1. 薬局に係る手数料はこちら<外部リンク>
  2. 医薬品販売業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  3. 医療機器等販売業・貸与業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  4. 再生医療等製品販売業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  5. 配置従事者・登録販売者に係る手数料はこちら<外部リンク>
  6. 毒物劇物製造業・販売業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  7. 麻薬取扱者免許に係る手数料はこちら<外部リンク>
  8. 向精神薬・覚醒剤(原料)の取扱いに係る手数料はこちら<外部リンク>

 

【薬事指導係が所管する手数料】

  1. 医薬品製造販売業・製造業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  2. 医薬部外品製造販売業・製造業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  3. 化粧品製造販売業・製造業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  4. 医療機器製造販売業・製造業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  5. 体外診断用医薬品製造販売業・製造業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  6. 再生医療等製品製造販売業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  7. 医療機器修理業に係る手数料はこちら<外部リンク>
  8. 医薬品及び医薬部外品の製造販売承認に係る手数料はこちら<外部リンク>
  9. 医薬品適合性調査に係る手数料はこちら<外部リンク>
  10. 医薬部外品適合性調査に係る手数料はこちら<外部リンク>

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