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結核の定期健康診断について
結核定期健康診断について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、学校、医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等は、毎年度結核の定期健康診断を実施することとなっています。
また、感染症法施行規則第27条の5の規定に基づき、実績報告書の提出は、健康診断実施月の翌月10日までとなっています。
学校、医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等は、健康診断を実施した翌月の10日までに下記の様式にて管轄の保健所へ実施を報告してください。
結核予防費補助金について
感染症法第53条の2に基づき、学校や施設で実施する結核健康診断の費用に対して補助金を交付しています。
補助対象
● 学校(国・県・市の設置する学校を除く。)
大学、高等学校、高等専門学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く)の学生又は生徒(入学した年度)
● 施設(国・県・市の設置する施設を除く。)
- 刑事施設に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
- 社会福祉施設に入所している者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
申請方法
- 新潟市を除く県内全域
対象となる事業者へは、管轄の保健所から交付申請の案内を送付しています。
新たに補助を希望される場合は、管轄の保健所の医薬予防課または地域保健課へお問い合わせください。
- 新潟市内
所在地が新潟市内の場合は、下記へお問い合わせください。
保健衛生部保健所保健管理課感染症対策室
電話:025-212-8123
電子メールアドレス:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
<令和6年度>要綱・様式
- 【要綱】
※注意 令和6年度は診療報酬の改訂等に伴い、令和6年4月1日~5月31日に実施した健康診断と6月1日以降に実施した健康診断で基準単価が異なるため注意してください。
【様式】
- 交付申請申請様式
- 変更交付申請様式
- 事業中止(廃止)承認申請様式
- 実績報告様式
その他
申請額が多い場合は、交付要綱に基づき算出した額を満額交付できない場合があります。
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