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令和8年度麻薬小売業者等届の提出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:250830002 更新日:2026年8月18日更新

麻薬小売業者等届について

​ 麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、麻薬取扱者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの間に所有等した麻薬の品名及び数量を、標記届により県知事に届け出ることとされています。標記届の作成及び提出にあたり、以下の点に御留意ください。

届出対象者

  • 麻薬小売業者
  • 麻薬管理者
  • 麻薬施用者(麻薬施用者が2人以上勤務する麻薬診療施設の麻薬施用者を除く。)
  • 麻薬研究者​

届出対象期間

 期初 令和7年10月1日

 期末 令和8年9月30日

提出先及び提出部数

 麻薬業務所を所管する保健所へ正本1部、写し1部を提出してください。

 なお、新潟市内の麻薬業務所にあっては新潟市保健所保健管理課(新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 Tel 025-212-8189)に提出となりますので注意してください。

提出期限

  令和8年10月15日(木)

提出様式等

(1)提出様式は別紙1を使用してください。

(2)提出後に記載内容の誤りを発見した場合は、別紙2麻薬小売業者等届訂正願を提出してください。

(3)記載上の注意事項は別紙3のとおりです。

   別紙1 小売業者等届様式 [Excelファイル/46KB]

   別紙2 麻薬小売業者等届訂正願 [Wordファイル/41KB]

   別紙3 注意事項 [PDFファイル/150KB]

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