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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0514113 更新日:2022年8月30日更新

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

[物質1]
 物質名:1-(シクロブチルメチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
 通称名:CUMYL-CBMINACA

[物質2]
 物質名:[(2S,4S)-2,4-ジメチルアゼチジン-1-イル][(8R)-6-メチル-9,10-ジデヒドロエルゴリン-8-イル]メタノン及びその塩類
 通称名:LSZ,LA-SS-Az

[物質3]
 物質名:1-(4-フルオロ-3-メチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
 通称名:4-fluoro-3-methyl-α-PVP、MFPVP

 ※構造式は報道発表資料のとおり。

公布日・施行日

公布日:令和4年8月30日(火曜日)
施行日:令和4年8月31日(水曜日)

県民の皆様へお願い

(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
  健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。

報道発表資料

報道発表資料 [PDFファイル/216KB]

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