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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある5物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
[物質1]
物質名:2-(3-メトキシフェニル)-2-[(プロパン-2-イル)アミノ]シクロヘキサン-1-オン及びその塩類
通称名:MXiPr、Methoxisopropamine
[物質2]
物質名:N-メチル-1-(5-メチルチオフェン-2-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類
通称名:5-MMPA、Mephedrene
[物質3]
物質名:2-{2-(4-エトキシベンジル)-1H-ベンゾ[d]イミダゾ-ル-1-イル}-N,N-ジエチルエタン-1-アミン及びその塩類
通称名:Etazene、Etodesnitazene
[物質4]
物質名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ヘキシル-1H-インダゾ-ル-3-カルボキシアミド及びその塩類
通称名:ADB-HEXINACA、ADB-HINACA
[物質5]
物質名:N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾ-ル-3-カルボキシアミド及びその塩類
通称名:APP-BINACA、APP-BUTINACA
※構造式は報道発表資料のとおり。
公布日・施行日
公布日:令和4年12月16日(金曜日)
施行日:令和4年12月17日(土曜日)
県民の皆様へお願い
(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
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