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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある4物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
[物質1]
物質名:N-(4―フルオロフェニル)-N-[1-(2―フェニルエチル)ピペリジン-4-イル]フラン-2-カルボキシアミド及びその塩類
通称名:para-Fluorofuranylfentanyl、4F-furanylfentanyl、4F-Fu-F
[物質2]
物質名:N-エチル-N-メチルトリプタミン及びその塩類
通称名:MET
[物質3]
物質名:(8R)-N,N-ジエチル-6-メチル-1-ペンタノイル-9,10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類
通称名:1V-LSD
[物質4]
物質名:1-[1-(3-メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン及びその塩類
通称名:3-Me-PCPy、3-methyl-PCPy、3-Me-rolicyclidine、3-methyl-rolicyclidine
※構造式は報道発表資料のとおり。
公布日・施行日
公布日:令和5年3月10日(金曜日)
施行日:令和5年3月11日(土曜日)
県民の皆様へお願い
(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
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