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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0702495 更新日:2024年11月6日更新

 

 

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある4物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

[物質1]
 物質名:N,N-ジエチル-2-{2-[(4-フルオロフェニル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
 通称名:Flunitazene、Fluonitazene

[物質2]
 物質名:N,N-ジエチル-2-{2-[(4-メトキシフェニル)メチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
 通称名:Metodesnitazene、Metazene

[物質3]
 物質名:1-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イル)-4-メチル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
 通称名:MD-PiHP、MD-PHiP

[物質4]
 物質名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
 通称名:ADB-5’Br-PINACA

 ※構造式は報道発表資料のとおり。

公布日・施行日

公布日:令和6年11月6日(水曜日)
施行日:令和6年11月7日(木曜日)

県民の皆様へお願い

(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
  健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従ってください。

報道発表資料

報道発表資料 [PDFファイル/219KB]

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