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新潟県庁舎への広告掲出を募集しています
県庁舎への広告掲出について
掲出に当たっては事前審査等が必要となりますので、掲出希望日から概ね1か月前までにお申し込みください。
なお、広告物の掲出及び撤去に要する経費は、申込者様の御負担となりますので、御承知おきください。
広告の種類・掲出場所・空き枠数・大きさ・掲出期間
最新の状況は、下記お問合せ先まで電話・メール等で確認願います。
種類 | 掲出場所 | 空き枠数 | 大きさ | 掲出期間 |
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エレベーター前広告 | 行政庁舎エレベーター前の壁面※ (ポスターは県が設置するフレームにより固定) ※4階~11階はA系、12階~17階はB系、11階はA系側及びB系側のエレベーターの壁面 |
28枠 | B2縦ポスター (縦728mm×横515mm、うち10mmの銀色外枠あり) |
原則1年間 |
エレベーター内広告 | 行政庁舎エレベーター内(A系B系8基) (ポスターは県が設置するフレームにより固定) |
1枠 | B2縦ポスター (縦728mm×横515mm、うち10mmの銀色外枠あり) |
原則1年間 |
西回廊1階・2階 | 西回廊1階西玄関ホールの柱面、西回廊2階食堂前通路の柱面 (ポスターは県が設置するフレーム等により固定) |
1階5枠、2階4枠 | B2縦ポスター (縦728mm×横515mm、うち10mmの銀色外枠あり) |
原則1年間 |
懸垂幕(西回廊) | 西回廊西玄関ホールから南玄関ホールに至る吹き抜け通路 (材質はターポリンでインクジェットプリント) |
なし | 4.80平方メートル (横1200mm縦4000mm) |
原則1年間 |
壁広告(西回廊) | 西回廊西玄関ホールの壁面 (材質はインクジェットプリントシート貼り(つや消し)) |
1枠 | 6.48平方メートル (横3600mm縦1800mm) |
原則1年間 |
広告掲出料
掲出場所 |
協力広告代理店が申込み |
企業が直接申込み |
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エレベーター前広告(B2ポスター枠) | 96,000円/1枠(年額) | 120,000円/1枠(年額) | |||||||||
エレベーター内広告(B2ポスター枠) | 96,000円/1枠(年額) | 120,000円/1枠(年額) | |||||||||
西回廊1階・2階 | 36,000円/1枠(年額) | 60,000円/1枠(年額) | |||||||||
懸垂幕(西回廊) | 345,600円(年額) | 460,800円(年額) | |||||||||
壁広告(西回廊西口玄関前)※ | 466,560円(年額) | 622,080円(月額) | |||||||||
※割引制度について 「壁広告」と「その他の掲出場所の広告(懸垂幕広告・エレベーター前広告・エレベーター内広告・西回廊1階広告・西回廊2階広告)2枠以上」を同期間にあわせて掲出する場合、割引を適用します。
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申込みから広告掲出までの流れ
1. 掲出場所の空き状況の確認
下記お問合せ先に、メール又は電話にて、最新の空き状況を確認してください。
2. 申込み
新潟県庁舎広告掲出申込書(以下、「申込書」という。)をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記申込先メールアドレスまで提出してください。
3. 受領通知
申込書を受領してから1週間以内に、受領通知をメール送付します。
4. 必要書類の提出
受領通知に記載してある提出期限(約2週間後)までに次の必要書類を準備し、提出をお願いします。
なお、覚書(押印済み)2部については、持参又は郵送での提出をお願いします。
(1) 新潟県庁舎広告掲出事務取扱要綱第9条の規定に基づく覚書(別記様式第3号)
(2) 行政財産使用許可申請書(規則第6号様式)及び添付書類
(申請書の添付書類)
ア 広告図案(掲出しようとする広告図案)
イ 広告主に係る資料
・法人の定款、寄付行為又は規約の写し
・会社概要等の業務内容が分かるもの
5. 審査
申込者(広告主)及び広告図案について、新潟県庁舎広告物検討会議で委員による審査(※)を行います。
委員より意見等があった場合は、申込者にお伝えします。
必要に応じて図案の変更等の対応をしていただく場合があります。
なお、審査には2~3週間程度かかります。
※広告掲出基準 [PDFファイル/165KB]を満たしているかどうかを審査します。
広告図案の作成においては、特に、広告掲出基準第3条(10)ア(優良誤認、有利誤認)に留意願います。
【参考:消費者庁ホームページ】
・不当景品類及び不当表示防止法<外部リンク>
・表示規制の概要(優良誤認、有利誤認)<外部リンク>
6. 許可通知及び納入通知書の送付
審査の結果、掲出可となった場合は、許可通知及び納入通知書を送付しますので、納期限までに納付をお願いします。
※許可期間満了日が4月1日以降の場合の納付額
許可通知後:3月31日までの広告掲出料、4月:4月1日以降の広告掲出料
※広告掲出料の納付後に掲出を取り下げた場合
広告掲出料は還付しませんので、留意願います。
7. 広告掲出
許可開始日に来庁していただき、広告を掲出していただきます。
協力広告代理店からの申込み
お問合せ・申込先
新潟市中央区新光町4番地1
電話 025-280-5063(直通)
メール ngt010080@pref.niigata.lg.jp
広告付き案内板
平成31年4月1日から令和11年3月31日まで
2. 設置業者(令和6年4月1日から令和11年3月31日)
表示灯株式会社新潟支店
新潟市中央区東大通二丁目1番20号
ステーションプラザビル6階
電話025-243-2611
3. お問合せ・申込み方法
上記設置業者である「表示灯株式会社新潟支店」に直接お申し込み下さい。
4. その他
広告付き案内板の広告募集に係る営業活動に新潟県は直接関与しません。
申込書、各広告の掲出場所、広告掲出基準
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