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県有地の売却/教職員住宅8号宿舎(十日町市高山)、随意売払(先着順)
売却手続中の物件のご案内 随意売払(先着順)で売却
物件の概要
物件番号 |
物件名 | 所在地 | 地目 | 面積 | 用途地域等 | 最低売却価格 |
05-01 | 教職員住宅8号宿舎(十日町市高山) | 十日町市高山三丁目499番 | 宅地 | 968.43平方メートル |
第一種住居地域 |
1,250,000円 |
※鉄筋コンクリート造3階建建物(延床607.47平方メートル)等付き売却です。詳細は「新潟県有地売却のご案内」をご確認ください。
申込から売買契約までの流れ
1 申込書等の提出
購入を希望する者は下記の必要書類を管財課に提出してください。
【必要書類】
・県有地売払申込書
・住民票抄本(法人の場合は現在事項全部証明書)
・印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)
2 売払いをしようとする相手方の決定
(1) 申込書等の受付日が最も早かった者を県が売払いをしようとする相手方とします。
なお、売買契約の締結に至らなかったときは、順次、申込書等の受付日が早かった者の順に県が売払いをしようとする相手方とします。
(2) 申込書等の受付日及び時間は、土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日までの間(以下「閉庁日」という。)を除く、午前9時から午後5時までとします。
なお、同日に2者以上の者の申込書等を受け付けた場合は、県の職員による抽選により相手方とする順番を決定します。
(3) 申込書等の提出方法は持参、電子メール又は郵送によるものとし、管財課に到達した日をもって受付日とします。よって、郵送により閉庁日に届いた場合は翌開庁日以降が受付日となることをご了承願います。なお、郵送にあたっては簡易書留等の確実な方法で郵送してください。電子メール又は郵送により提出した場合は、必ず管財課まで到着確認の電話をしてください。
3 契約相手方の決定
売払いをしようとする相手方として県が決定した者が、有効な申込書等の提出を行った者で、かつ、最低売却価格以上の金額で見積もった者である場合は、当該申込書等の提出者を契約の相手方として決定します。
4 契約の締結
契約相手方として決定した者と売買契約を締結します。
詳細は契約相手方として決定した者にお知らせします。
※ 都合により期間途中で申込受付を中止する場合があります。
物件に関するお問い合わせ先及び売払申込書提出先
所 在 地 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁5階(総務部管財課財産管理係)
電話番号 025-280-5064
メールアドレス ngt010080@pref.niigata.lg.jp
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