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1.海岸法改正と海岸保全基本計画について
平成12年の海岸法の改正
平成12年4月に改正された海岸法では、それまでの「防護」に加えて、「環境の保全」と「公衆の適正な利用」が、新たに法の目的となりました。
この改正を受け、例えば海岸侵食対策では、環境・利用面からも優れた工法である「面的防護」の推進など、「防護」「環境」「利用」が調和した総合的な海岸管理を目指すこととなりました。
平成26年の海岸法の改正
平成26年6月には、海岸の適切な維持管理を推進するため海岸法の一部が改正されました。これにより、海岸保全基本計画に「海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項」を定め、より一層の適切な維持管理を推進することとなりました。
海岸保全基本計画
平成12年の海岸法改正以前の基本計画は、土地が削り取られる“侵食”や高波が陸に打ち上がる“越波・浸水”災害からの防護のみが目的でしたが、平成12年の法改正を受け、海岸環境の保全や海岸の公衆の適正な利用も含めて検討し、海岸の長期的な姿や方向性を定め、それに基づく“海岸保全施設”整備や海岸愛護・海岸利用マナー向上などについての施策を本県の海岸保全基本計画として策定しました(H15.3策定)。
その後、平成26年の海岸法の改正を踏まえ、新たに海岸保全施設の維持又は修繕の方法を海岸保全基本計画に定めました(H28.8変更)。
基本計画の策定・変更にあたっては、有識者、関係市町村、関係海岸管理者、関係住民等から意見を聴き、必要に応じて計画に反映させています。
総合的な海岸管理の実現に向けて
- 海岸環境の保全
- 海岸の公衆の適正な利用
- 海岸災害からの防護