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調整池等設置基準(案)を一部改訂しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048160 更新日:2019年3月29日更新

 新潟県では、流域開発に伴う申請・届出に関連する許可等を行う場合には、「新潟県河川流域開発審査指導要領(案)」に基づき審査・指導を行ってきており、流出抑制対策として調整地等を設置する際の基準としては、「調整池等設置基準(案)」を適用してきました。
 このたび、新潟県内の短時間降雨強度式が平成26年4月に改訂されたことから、本基準(案)についても一部改訂しました。

大規模開発行為に伴う調整池等計画のてびき(案)(設置基準編)

新潟県河川流域開発審査指導要領(案)の趣旨

 新潟県では、近年の河川流域の開発、都市化の急速な進展による治水安全度の低下に対処するため、治水施設の整備を進めるととともに、その流域の開発計画、土地利用計画等と有機的な連携、調整を図る総合的な治水対策を推進しています。
 「新潟県河川流域開発審査指導要領(案)」は、河川流域内に係る土地の区画形質の変更が伴う流域開発に際し、流域開発による環境破壊の防止、開発区域およびその周辺における災害防止ならびに生活環境の保全を図ることを目的に、適切な流域開発を指導するための必要な事項を定めたものです。

適用区域

 原則として、「新潟県大規模開発行為の適正化要綱」による開発行為、都市計画法による開発行為などの土地の区画形質の変更が伴う全ての開発行為に関し、法令および条例ならびに規則等により、申請及び届出のあった1.0ヘクタール以上の開発区域に適用します。
 ただし、将来の開発区域が1.0ヘクタール以上となることが当然予想される場合においては、開発区域が1.0ヘクタール以下であっても適用します。

審査の基本方針

 流域開発にあたっては、極力個々の開発区域内において流出増を抑制する対策をとられるようお願いします。
 また、過去の出水により浸水した土地や浸水を受けやすい土地における流域開発は、極力抑制していただくか、浸水被害を受けにくい開発を行われますようお願いします。

審査の一般的基準

 開発区域および当該区域を含む流域から流出する雨水を適切に排出するため、必要な施設を設置し、開発区域外の放流先に支障を及ぼさないようにしなければなりません。
 なお、放流先の排水機能の不足等によりやむを得ない場合は、調整池等設置基準(案)により、河川または水路等の管理者と協議のうえ、当該区域において一時雨水を貯留する調整池等を設けるか、支障のない地点まで河川または水路等を改修しなければなりません。

お問い合わせ先

 河川流域の開発に関してご不明な点がありましたら、河川管理課または最寄りの地域振興局地域整備部にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは

河川管理課 企画調査係
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5412
ファクシミリ: 025-283-6517
電子メール: ngt080050@pref.niigata.lg.jp

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