ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 河川管理課 > 要配慮者利用施設の避難確保計画に関する事項

本文

要配慮者利用施設の避難確保計画に関する事項

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048393 更新日:2023年10月10日更新

洪水時の避難確保計画を作成される要配慮者利用施設関係者の皆様へ

 近年の集中豪雨の増加に伴い、全国各地で河川の洪水処理能力を超える豪雨災害が頻発しており、要配慮者利用施設においても浸水被害が発生している状況です。
 平成28年8月の台風10号による水害により、岩手県の要配慮者利用施設が被災して深刻な人的被害が発生したことを受けて、平成29年6月に水防法が一部改正され、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者に対して避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。そして、令和3年7月の水防法改正により、避難訓練の実施後に市町村長への報告が義務化されるとともに、避難確保計画・避難訓練に対する市町村長の助言・勧告が制度化されました。
 ここでは、要配慮者利用施設の避難確保計画作成に役立つ情報を紹介しています。

水防法・土砂法の改正について
国土交通省 HP より

お役立ち情報

避難確保計画作成の手引きについて

要配慮者利用施設の浸水対策(国交省にリンク)<外部リンク>

避難確保計画の事例集について

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(内閣府にリンク)<外部リンク>

その他参考リンク

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ