ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 河川管理課 > 雨水浸透阻害行為の許可について

本文

雨水浸透阻害行為の許可について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0705196 更新日:2025年3月28日更新

雨水浸透阻害行為とは

雨水浸透阻害行為とは、田、畑、山地等雨水が浸透しやすい土地を宅地や駐車場などの雨水が浸透しにくい土地に改変する行為です。

特定都市河川流域において1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、新潟県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
雨水浸透阻害行為とその対策

申請手続きの流れ

申請手続きの流れは、以下のフロー図のとおりです。

特定都市河川流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合は、まずは新潟県河川管理課へ事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為であるかを確認したうえで、許可申請を行うこととなります。
申請手続きの流れ

雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ(申請マニュアル)

様式

 
番号 名称 事前 申請 その他 データ
No.1
(別記様式第二)
雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書
○ 
○ 

 

No.2
(第1号様式)
雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画書
 
○ 

 

No.3
(様式-1)
行為前後の土地利用区分面積表
○ 
○ 

 

No.4
(様式-2)
雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量
 
○ 

 

No.5
(様式-3)
対策工事における雨水貯留浸透施設の規模(政令第9条第1項に規定する技術基準に適合することを証明する書類)
 
○ 

 

No.6
(様式-4)
調整池容量計算結果
 
○ 

 

No.7
(様式-5)
貯留浸透施設の管理に関する実施計画書
 
○ 

 

No.8
(第2号様式)
雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書
 
 
工事着手
No.9
(第3号様式)
雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書
 
 
変更
No.10
(第4号様式)
雨水浸透阻害行為変更届出書
 
 
軽微な変更
No.11
(別記様式第三)
雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書
 
 
工事完了
No.12
(別記様式第四)
雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書
 
 
工事廃止
No.13
(別記様式第六)
雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書
 
 
その他
その他様式
(その他様式)
施設管理者等変更届出書
 
 
その他

調整池容量計算システム

調整池容量計算システム(烏川流域・前川流域・太田沢流域) [その他のファイル/229KB]

※上記システムは、以下のリンクで国土交通省が公開している調整池容量計算システムに,当該流域の基準降雨をあらかじめ入力しているものです。

使用条件等については,以下のリンクでご確認ください。

調整池容量計算システム<外部リンク>

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ