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【柏崎】食品の営業許可に関する手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122428 更新日:2024年9月1日更新

 


 飲食店の営業や一部の食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
 食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から営業許可が必要な業種や手続きに必要な様式が変更となっています。

営業許可が必要な業種

 ・許可が必要な業種(32業種)(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>

営業許可を取得するまでの流れ

 業種や営業形態などによって、消防法をはじめとした関係法令の遵守も必要となりますので、所管部署へあらかじめ相談してください。

事前相談

 ・条例に基づく施設の基準がありますので、計画段階や工事をする前に、営業所の平面図などを
  持参のうえ、保健所へ相談してください。
 ・相談で来所される場合は、あらかじめ担当と日程調整をお願いします。

申請に必要な書類

 申請に必要な書類を、営業開始予定日の2週間前を目安に担当まで提出してください。

申請に必要な書類 備考
食品営業許可申請書

申請書様式はこちら<外部リンク>

手数料
 食品営業許可申請手数料はこちら<外部リンク>

保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済が出来ない場合、保健所窓口で記入式納付書を受け取り、銀行窓口で納めてください。

キャッシュレス決済において、利用可能な決裁ブランドはこちら

施設の構造及び設備を示す図面 構造設備のほか、寸法を記入してください。
水質検査の結果 水道水以外の飲用に適する水を使用する場合のみ

 ※上記のほか、食品衛生責任者の資格証や講習会受講を証明する書類の提示又は写しの提出をお願いします。
 ※申請する業種によって、別に提出をお願いする書類があります。

◆ インターネット(厚生労働省開設の食品衛生申請等システム)による申請も可能です

 食品衛生申請等システム<外部リンク>

 【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
  システムに関する動作・操作・仕様については下記へお問い合わせください。

  • Tel : 080-4953-0566(代表)
  • 受付時間:08時30分-18時00分(平日)

営業施設の検査

 ・施設が完成したら、施設の基準を満たしているか確認するために保健所職員が検査に伺います。
 ・検査日は、原則水曜日となります。

食品営業許可書の交付

 ・施設の基準を満たしていることを確認した場合に営業を許可します。
 ・許可には、有効期間があります。
 ・後日、食品営業許可書を交付します。

営業開始後に必要な手続き

許可を更新する場合

 許可の有効期間満了後も営業する場合は、営業許可を更新する必要があります。
 有効期間の満了する概ね1か月前に、担当まで連絡してください。手続きは余裕をもって行うようお願いします。

 ※許可の有効期間は、食品営業許可書に記載してあります。

届出が必要な場合

 次のような場合は、届出等が必要です。

 届出様式はこちら↠ 営業開始後に必要な届出(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>

 ◆営業者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)、施設の構造及び名称等が変更した場合

 ◆食品衛生責任者を変更した場合

 ◆営業を廃業、休業、休業後に復業した場合

 ◆営業者(個人)死亡による相続をした場合

 ◆営業者(法人)が合併や分割をした場合

 ◆事業を譲渡した場合

関連リンク

 食品営業許可について(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>

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