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【柏崎】理容所に関する手続き
理容所(頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整える営業を行う施設)を開設する場合は、理容師法に基づき構造設備の検査及び確認を受ける必要があります。
また、理容所において、理容行為ができる方は、理容師免許を受けた方に限ります。
開設するまでの流れ
事前相談
- 法律や条例に基づく衛生上必要な措置をとるための構造設備が必要となりますので、計画段階や工事をする前に、施設の平面図などを持参のうえ、保健所へ相談してください。
- ご相談で来所される場合は、あらかじめ担当と日程調整をお願いします。
開設に必要な届出書類
届出書類は、営業開始予定日の2週間前を目安に担当まで提出してください。
届出書類 | 備考 |
---|---|
理容所開設届(第22号様式) Word形式 [Wordファイル/25KB] PDF形式 [PDFファイル/123KB] |
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手数料 16,000円 |
保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で記入式納付書を受け取り、銀行窓口で納めてください。 |
管理理容師資格を証する書類 | ・理容師が2人以上従事する場合のみ ・管理理容師資格認定講習会修了証書の写しを提出してください。 |
理容所の平面図 | 構造設備のほか、寸法や面積を記入してください。 |
医師の診断書 | 従事する理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働 大臣の指定する伝染性疾病に関するもの |
住民票の写し | 開設者が外国人の場合のみ |
理容所付近の見取図 |
※このほか、次の書類の提出をお願いします。
理容師免許証の写し
施設の検査
- 施設が完成したら、構造設備を確認するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査日は、原則水曜日となります。
検査確認済証の交付
- 施設の構造設備が適していると確認を受けた後に、開設することができます。
- 後日、理容所検査確認済証を交付します。
理容所の変更手続き
開設届の内容に変更があった場合や理容所の営業をやめる場合などは、保健所へ届出が必要です。
開設届の内容に変更があった場合
次の変更があった場合は、「理容所変更等届出書」により届け出てください。
- 開設者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)に変更があった場合
- 理容所の名称に変更があった場合
- 従事している理容師やその他の従業員の新たな雇用、または退職があった場合
- 管理理容師を新たに設置または交代した場合
- 理容所の構造設備に変更があった場合
◆理容所変更等届出書(第24号様式)
Word形式 [Wordファイル/15KB]/ PDF形式 [PDFファイル/78KB]
※施設の構造設備を変更する場合は、計画段階や工事をする前に施設の平面図などを持参のうえ、
保健所へ相談してください。
※変更後、10日以内に届け出てください。
営業を廃止、停止、停止後に再開した場合
◆理容所変更等届出書(第24号様式)
Word形式 [Wordファイル/15KB]/ PDF形式 [PDFファイル/78KB]
※ 廃止、停止、停止後に再開後、10日以内に届け出てください。
開設者(個人)死亡による相続をした場合
◆譲渡相続による地位承継届出書(第24号様式の2)
Word形式 [Wordファイル/22KB]/ PDF形式 [PDFファイル/92KB]
◆同意書(第24号様式の3)
Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/44KB]
※相続した方は、遅滞なく届け出てください。
開設者(法人)が合併や分割をした場合
◆合併分割による地位承継届出書(第24号様式の4)
Word形式 [Wordファイル/15KB]/ PDF形式 [PDFファイル/64KB]
※合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により理容所の営業を承継した法人は、
遅滞なく届け出てください。
事業を譲渡した場合
◆譲渡相続による地位承継届出書(第24号様式の2)
Word形式 [Wordファイル/22KB]/ PDF形式 [PDFファイル/92KB]
※譲渡を行おうとする場合、譲渡人はあらかじめ保健所に相談してください。
※譲受人は、遅滞なく届け出てください。
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