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【柏崎】公衆浴場の営業に関する手続き
公衆浴場(温湯、潮湯又は温泉その他を使用して人を入浴させる施設)の営業を始める場合は、公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。
※温泉を浴用に利用する場合の手続きはこちら ↠ 温泉に関する許可申請等
※旅館業を始めたい方はこちら ↠ 旅館営業に関する手続き
営業許可を取得するまでの流れ
事前相談
- 法律や条例に基づく基準がありますので、計画段階や工事をする前に、施設の平面図などを持参のうえ、保健所へ相談してください。
- ご相談で来所される場合は、あらかじめ担当と日程調整をお願いします。
- 公衆浴場は、新設・既存にかかわらず、公衆浴場法以外の建築基準法や消防法などの関係法令の遵守も必要となりますので、関係法令を所管している部署へもあわせて相談してください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類を、営業開始予定日の2週間前を目安に担当まで提出してください。
申請に必要な書類 | 備考 |
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公衆浴場営業許可申請書(第1号様式) Word形式 [Wordファイル/21KB] PDF形式 [PDFファイル/156KB] |
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手数料 22,000円 |
保健所窓口でのキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で記入式納付書を受け取り、銀行窓口で納めてください。 |
公衆浴場の所在地を中心とする半径500メートル以内の見取図 | |
公衆浴場の階ごとの平面図 | |
定款又は寄付行為の写し | 申請者が法人の場合のみ |
水質検査成績書の写し | 水道水以外の水を使用する場合のみ |
※このほか、次の書類の提出をお願いします。
- 建築基準法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
- 消防用設備等についての証明書
- 給水・排水の系統図
- 給湯設備,ろ過器等の構造や性能などを明記した書類
営業施設の検査
- 施設が完成したら、基準を満たしているか確認するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査日は、原則水曜日となります。
許可書の交付
- 施設が基準を満たしていることを確認した場合に営業を許可します。
- 後日、営業許可書を交付します。
許可取得後に必要な手続き
次のような場合、手続きが必要です。詳しくはこちら↠ 公衆浴場の営業許可取得後の手続き
◆営業者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)、施設の構造及び名称等に変更があった場合
◆営業を停止、廃止、停止後に再開した場合
◆営業者(個人)死亡による相続をした場合
◆営業者(法人)が合併や分割をした場合
◆事業を譲渡した場合
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