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【柏崎】旅館営業に関する手続き
旅館業(施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)を始める場合は、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
※いわゆる民泊サービスを行いたい方はこちら ↠ 住宅宿泊事業法のページ
※農林漁業体験民宿(農家民宿)を開業したい方はこちら ↠ 農林漁業体験民宿(農家民宿)を開業するには
営業許可を取得するまでの流れ
事前相談
- 法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生措置の基準がありますので、計画段階や工事をする前に、施設の平面図などを持参のうえ、保健所へ相談してください。
- ご相談で来所される場合は、あらかじめ担当と日程調整をお願いします。
- 旅館業の施設は、新設・既存にかかわらず、旅館業法以外の消防法や建築基準法などの関係法令の遵守も必要となりますので、関係法令を所管している部署へもあわせて相談してください。
申請に必要な書類
申請書類は、営業開始予定日の2週間前を目安に担当まで提出してください。
申請書類 | 備考 |
---|---|
旅館業許可申請書(第1号様式) Word形式 [Wordファイル/26KB] PDF形式 [PDFファイル/186KB] |
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手数料 22,000円 |
保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で記入式納付書を受け取り、銀行窓口で納めてください。 |
施設の階ごとの平面図 | |
定款又は寄付行為の写し | 申請者が法人の場合のみ |
水質検査成績書の写し | 飲料水として水道水以外の水を使用する場合のみ |
※このほか、次の書類の提出をお願いします。
- 旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無 [PDFファイル/55KB]
- 申請者情報(氏名、生年月日、性別、住所)(法人の場合は役員を含む) [Excelファイル/11KB]
- 建築基準法に第7条第5項の規定による検査済証の写し
- 消防法令の適合通知書
- 施設の所在地を中心とする半径100メートル以内の見取り図
営業施設の検査
- 営業施設が完成したら、施設基準を満たしているか確認するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査日は、原則水曜日となります。
許可書の交付
- 施設が基準を満たしていることを確認した場合に営業を許可します。
- 後日、営業許可書を交付します。
許可取得後に必要な手続き
次のような場合、手続きが必要です。詳しくはこちら↠ 旅館営業許可取得後の手続き
◆営業者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)、施設の構造及び名称等に変更があった場合
◆営業を停止、廃止、停止後に再開した場合
◆営業者(法人)が合併や分割を行う場合
法人の合併や分割の場合は登記前に申請する必要がありますので、注意してください。
◆営業者(個人)死亡による相続を行う場合
相続の場合は被相続人死亡後60日以内に申請する必要がありますので、注意してください。
◆事業を譲渡する場合
事業譲渡の場合は譲渡前に申請する必要がありますので、注意してください。
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