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【柏崎】化製場等の設置許可の変更等について
- 化製場等を設置される方は、一旦設置許可を受けた場合でも、当初の許可内容に変更等が生じる場合は、保健所に届出をしてください。
- なお、新たに化製場の設置を行いたいと考えておられる方は、下記のリンクをご参照ください。
変更等の届出が必要になる場合
- 届出の書類等は、柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課に提出してください。その他の地域においては、施設の住所地を所管する保健所に提出してください。
- 届出が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたらご相談ください。
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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施設を新築、移転するとき |
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施設を増改築するとき |
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施設の名称・開設者の住所を変更するとき | 事実の発生から10日以内に申請書記載事項の変更の届出をしてください。 |
開設者を変更するとき(相続や営業譲渡の場合) |
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開設者を個人から法人に変更するとき |
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開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき | 事実の発生から10日以内に申請書記載事項の変更の届出をしてください。 |
操業を一次停止するとき | 事実の発生から10日以内に停止の届出をしてください。 |
操業を廃止するとき | 事実の発生から10日以内に廃止の届出をしてください。 |
届出に必要な書類
- 届出等に必要な書類は、保健所に準備してあります。
- 一部の届出は、下記の電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
届出の種類 | 書類名 |
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施設の構造設備の変更の届出 | 変更届 |
申請書記載事項の変更の届出 | 許可申請書記載事項変更届 |
施設の停止・廃止の届出 | 経営停止(廃止)届 |
問い合わせ先
柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180