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【柏崎】在宅重度重複障害者介護見舞金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122515 更新日:2022年4月1日更新

「在宅重度重複障害者介護見舞金」とは、施設に入所することが困難な重度重複障害者を在宅で常時介護している保護者の方に見舞金を支給する制度です。
申請を希望する方で柏崎市・刈羽村にお住まいの方は、柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所)にお問い合わせください。

【柏崎】在宅重度重複障害者介護見舞金についての画像

受給対象者

施設に入所することが困難な在宅重度重複障害者を常時介護する保護者

支給条件

見舞金の対象となる障害者の方が次の条件を全て満たしていること。

  1. 施設に入所していないこと。
    施設に入所している間は、申請できません。退所した日の翌日から申請することができます。
  2. 知的障害者であって、療育手帳が「A」であること。
  3. 身体障害者であって、身体障害者手帳に記載されている障害について、次のAからDの2つ以上にあてはまること。
    • Cについては、Cの障害の中で2つ以上あてはまるものがあっても、そのほかにA、BまたはDのいずれかに該当する障害があることが必要です。
    • Dについては、Dの障害の中で2つ以上あてはまるものがあっても、そのほかにA、BまたはCのいずれかに該当する障害があることが必要です。
  障害名 障害の等級
A 視覚障害 1級または2級
B 聴覚障害 2級
C 肢体不自由
(上肢不自由・下肢不自由・体幹不自由・脳原性上肢機能障害・脳原性移動機能障害)
左の( )内の障害のうち、いずれかについて、1級または2級
D 内部障害
(心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸機能障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害)
左の( )内の障害のうち、いずれかについて、1級

見舞金について

見舞金は、月20,000円です。4ヶ月分をまとめて、7月、11月、3月に支給します。
※障害者、障害者の配偶者、障害者の扶養義務者のいずれかの前年の所得が、一定額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの間は支給停止となります。

受給資格の喪失について

次のいずれかに該当した場合は、受給資格がなくなります。

  • 障害者が施設等に入所したとき(ただし、通所施設は除きます)
  • 療育手帳の再判定結果がBになったとき(Aが必須要件)
  • 障害者が県外へ住所を移転したとき
  • 障害者が新潟市へ住所を移転したとき

必要な書類

申請に必要となる書類がいくつかありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所)地域保健課 保健指導担当 0257(22)4161

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