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【柏崎】出張理容・出張美容に関する手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0264682 更新日:2020年3月23日更新

 新潟県内において、理容所又は美容所以外の場所で出張して理容又は美容の業務を行おうとする場合は、条例に基づく届出をする必要があります。
 出張して業務を行う場合は、届出後に交付される出張業務携帯票を必ず携帯してください。

出張業務を行うことができる場合

 出張業務は、次に掲げる特別な事情がある場合に限ります。

  • 疾病その他の理由により、理容所や美容所に来ることができない者に対して行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
  • 停泊中の船舶の船員で上陸できないものに対して行う場合
  • 司法機関の求めにより留置人に対して行う場合
  • 演芸、興行等に付随して理容や美容の行為を必要とする者に対して行う場合
  • 社会福祉施設の求めにより収容者に対して行う場合
  • 理容所や美容所がない山間へき地、離島等に居住する者に対して行う場合
  • 上記のほか、特別の事情により知事がやむを得ないと認めた場合

届出に必要な書類

 届出書類は、出張業務を行おうとする1週間前を目安に担当まで提出してください。
 なお、新潟市または三条市内に出張業務を行おうとする場合は、別途新潟市または三条市に届出が必要です。

 ◆出張営業届出書(第25号様式)

  (理容師) Word形式 [Wordファイル/16KB]/ PDF形式 [PDFファイル/95KB]

  (美容師) Word形式 [Wordファイル/16KB]/ PDF形式 [PDFファイル/95KB]


 ※理容所または美容所に従事せず、専ら出張業務を行おうとする場合は、添付書類として次の書類が必要です。

 ◆医師の診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病に関するもの)

 ◆理容師または美容師免許証の写し

届出後に必要な手続き

 次の場合、手続きが必要です。

出張業務携帯票を紛失、汚損、破損した場合

 ◆出張業務携帯票紛失等届出書(第27号様式)

  (理容師) Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/58KB]

  (美容師) Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/59KB]

理容師・美容師の改姓などがあった場合

 ◆出張営業変更届出書(第28号様式)

  (理容師) Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/55KB]

  (美容師) Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/55KB]

出張業務をやめた場合

 ◆出張営業廃止等届出書(第29号様式)

  (理容師) Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/59KB]

  (美容師) Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/59KB]

 

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