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沿岸漁業改善資金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122594 更新日:2024年7月31日更新

沿岸漁業改善資金は無利子の融資です

 沿岸漁業改善資金は、沿岸漁業者に漁業経営や生活の改善を図るために必要な資金を県が無利子で貸し付けます。

資金の種類 事業内容 対象者 貸付利率 償還期間
(うち据置期間)
貸付限度額
万円
沿岸 漁業改善資金 経営等改善資金 漁船エンジン、漁具、養殖施設等購入又は設置費用 沿岸漁業従事者 無利子 2~10
(1~3)
10~2,500
生活改善資金 し尿浄化装置、居室改善、機器等を使用して行う生産活動に要する費用 沿岸漁業従事者、団体 2~7 10~150
青年漁業者等養成確保資金 農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受講、経営を開始する場合に必要な費用 青年漁業者、団体 5~10
(0~3)
100~2,000
  • 農商工等連携促進法による特例措置
    沿岸漁業者や中小企業者が農商工等連携促進法の農商工連携事業計画に基づき貸付申請を行う場合には、一部の資金の償還期間、据置期間が1~2年延長されます。
  • 農林漁業バイオ燃料法による特例措置
    沿岸漁業者が農林漁業バイオ燃料法の生産製造連携事業計画に基づき貸付申請を行う場合には、一部の資金の償還期間が1~2年延長されます。
  • 6次産業化法による特例
    沿岸漁業者や促進事業者が6次産業化法の認定総合化事業計画に基づき貸付申請を行う場合には、一部の資金の償還期間が1~2年延長されます。

※償還期間とは、据置期間と返済期間を合わせた期間です。

基本的事項について

 水産関係地方公共団体交付金等交付要綱第22条に基づく、基本的事項の公表についてはこちらをご覧ください。

新潟県沿岸漁業改善資金の基本的事項 [PDFファイル/47KB]

 

申請書はこちらをご利用ください

 

 漁業協同組合を経由して、申請受付機関(佐渡地域振興局農林水産振興部振興課、水産業普及指導員糸魚川駐在所、水産業普及指導員村上駐在所、新潟県農林水産部水産課)に提出してください。

要綱・要領はこちらをご覧ください

 この要綱・要領は、沿岸漁業改善資金について、資金の種類、貸付対象機器等の基準、貸付対象経費、貸付対象者等の貸付条件や貸付け申請手続きなど、貸付事務に必要な事項を定めたものです。

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