本文
協同農業普及事業の実施に関する方針の改正について
方針の趣旨
- 協同農業普及事業は、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)に基づき、国と都道府県が協同して、高度な技術・知識を有する普及指導員を都道府県に設置し、普及指導員が農業者に直接接し技術・経営指導を行うものです。
- 協同農業普及事業の実施にあたり、都道府県と基本的な方針を明確化・共有するため、国が基本的課題等を示した「協同農業普及事業の運営に関する指針」を令和7年4月に策定したことを受け、本県の実施方針である「協同農業普及事業の実施に関する方針」を令和8年1月27日に改正しました。
[参考]協同農業普及事業の運営に関する指針(農林水産省)<外部リンク>
主な改正事項
- 国の運営指針や、「新潟県総合計画」等に掲げる推進方向を踏まえて、指導活動の基本的な推進事項を見直し
- 「第1 協同農業普及事業の実施に係る基本事項」の本文に、本県における農業・農村のあるべき姿に係る理念を明記
- ガイドラインの改正に伴って、「第2 普及指導活動の推進方向」に、業支援サービスの活用促進、マーケットインの生産体制の構築、食料システム関係者等との連携強化など、新たな取組項目を追加
方針の全文
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)






