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協同農業普及事業の実施に関する方針の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048844 更新日:2023年2月14日更新

方針の趣旨

  • 協同農業普及事業は、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)に基づき、国と都道府県が協同して、高度な技術・知識を有する普及指導員を都道府県に設置し、普及指導員が農業者に直接接し技術・経営指導を行うものです。
  • 国の「協同農業普及事業の実施についての考え方」(以下、「ガイドライン」)の一部改正等を踏まえ、本県の実施方針である「協同農業普及事業の実施に関する方針」を令和4年11月21日に改正しました。

[参考]協同農業普及事業の運営に関する指針(農林水産省)<外部リンク>

主な改正事項

  • 「にいがたAFFリーディングプラン(新潟県農林水産業施策推進計画)」の改定に合わせて、普及課題の体系を一部組み替え
  • みどりの食料システム戦略やみどりの食料システム法等を踏まえた環境負荷低 減の取組を追記
  • ガイドラインに基づき、担い手の育成・確保に向けた新規就農者等への支援の充実・強化として、担い手育成センターの取組への参画、人・農地プランの策定や実行による生産基盤の円滑な継承及び農地の集積・集約化に向けた合意形成支援等を追記
  • 農業の競争力強化と持続的な発展に向けた国際水準GAPの導入を推進するため、現行のGAPの導入推進に関する記載を国際水準GAPに書き換え
  • データに基づく農業の推進のため、普及指導活動方法にデータ活用について追記

方針の全文

協同農業普及事業の実施に関する方針 [PDFファイル/477KB]
協同農業普及事業の実施に関する方針(新旧対照表) [PDFファイル/528KB]

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