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検定

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122617 更新日:2019年2月7日更新

 計量検定所では、計量法に基づき特定計量器の検定を行っています。
 特定計量器とは商店や病院などで使用されているはかりや、水道メーター、ガスメーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーターなどです。

はかりの検定の様子 はかりの検定

水道メーター、タクシーメーター、燃料油メーターの検定の様子

  水道メーターの検定       タクシーメーターの装置検査      燃料油メーターの検定

 検定とは、製造又は修理された特定計量器の構造や精度が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査するもので、検定に合格した計量器には検定証印が付されます。
 また、製造・品質管理方法が適正であると認められ、経済産業大臣から指定製造事業の指定を受けた届出製造事業者が製造する特定計量器には基準適合証印が付されています。
 商取引又は証明用に使用する特定計量器(検定対象外のものは除く)は検定証印・基準適合証印のどちらかが付されたものでなければなりません。
 また、検定には有効期間が定められているものもあり、有効期間を過ぎた計量器は商取引や証明行為には使用できません。(はかりには検定の有効期間はありませんが、取引・証明に使用するものは2年に1回の定期検査が義務づけられています。)

検定証印、基準適合証印のマーク

 また、タクシーメーターは、それ単体ではなく、タクシーメーターとタイヤを含む車両へ装着した状態での性能が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査します。これを装置検査といいます。装置検査に合格した計量器には装置検査証印が付されます。装置検査の有効期間は1年です。

装置検査証印のマーク

有効期間のある主な特定計量器

特定計量器 有効期間
タクシーメーター 1年
水道メーター 8年
燃料油メーター 自動車等給油メーター(設置型) 7年
上記以外(車載型等) 5年
液化石油ガスメーター(タクシー充填用) 4年
ガスメーター(都市ガス・LPガスで主に家庭用) 10年

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