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計量器及び商品量目の立入検査
計量器の立入検査
はかり、燃料油メーター、水道メーター、ガスメーター、タクシーメーター等の特定計量器を使用又は管理している事業所を対象に、検定証印(または基準適合証印)及び検定有効期間切れの有無、定期検査の受検状況や管理・使用方法の良否などの立入検査を実施しています。
水道メーターの立入検査
商品量目の立入検査
計量検定所では毎年、県内のスーパーマーケット等を訪問し、商品の表記量に対して内容量が適正かどうか立入検査を実施しています。
なお、新潟市、長岡市、三条市、上越市、刈羽村では、市や村で独自に実施しています。