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特定計量器の販売事業に関する手続
家庭用特定計量器基準適合マークの付されたはかり以外のはかり、おもり等を販売するには、県への届出が必要です。また、販売には計量法の理解が必要となりますので事前に計量検定所にご連絡ください。
手続のご案内
様式
令和3年3月24日、一部様式を修正しました。
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