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特定計量器の製造・修理事業に関する手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122608 更新日:2021年3月26日更新

特定計量器の製造・修理事業に関する手続きの画像 特定計量器の製造事業を行おうとするときは、経済産業大臣への届出が必要です。
 また、特定計量器の修理事業を行おうとするときは、都道府県知事への届出が必要です。

手続のご案内

様式

令和3年3月24日、一部様式を修正しました。

製造事業 様式

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修理事業 様式

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