ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 計量検定所 > 適正計量管理事業所に関する手続

本文

適正計量管理事業所に関する手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122618 更新日:2024年8月29日更新

 はかりなどの特定計量器を使用する工場や店舗などの事業所で、適正な計量管理を行なっている事業所は「適正計量管理事業所」として都道府県知事の指定を受けることができます。
 この制度は、使用する特定計量器の精度等について、事業所で責任をもって維持管理することにより適正な計量を実施する、いわゆる「計量管理に対する実施体制」が整っている事業所に対して、都道府県が検査により確認した上で指定するものです。
 取引・証明に使用するはかりは、計量管理規程に基づき、事業所に属する計量士が、精度を保つための定期的な検査をしているので、県の行う「定期検査の受検義務」が免除されます。
 また、標識を掲げることにより、事業所の信頼度が高まります。

適正計量管理事業所に関する手続きの画像

手続のご案内

手数料

様式

令和3年3月24日、一部様式を修正しました。

指定申請

変更

廃止

事業廃止届(適管) [Wordファイル/24KB]

電子申請

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ