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適正計量管理事業所に関する手続
はかりなどの特定計量器を使用する工場や店舗などの事業所で、適正な計量管理を行なっている事業所は「適正計量管理事業所」として都道府県知事の指定を受けることができます。
この制度は、使用する特定計量器の精度等について、事業所で責任をもって維持管理することにより適正な計量を実施する、いわゆる「計量管理に対する実施体制」が整っている事業所に対して、都道府県が検査により確認した上で指定するものです。
取引・証明に使用するはかりは、計量管理規程に基づき、事業所に属する計量士が、精度を保つための定期的な検査をしているので、県の行う「定期検査の受検義務」が免除されます。
また、標識を掲げることにより、事業所の信頼度が高まります。
手続のご案内
様式
令和3年3月24日、一部様式を修正しました。
指定申請
変更
- 適正計量管理事業所 指定申請書記載事項変更届 [Wordファイル/26KB]
- 事業承継証明書(適管)[Wordファイル/24KB]
- 事業承継同意証明書(適管)[Wordファイル/24KB]
- 事業譲渡証明書(適管)[Wordファイル/24KB]
- 事業相続証明書(適管)[Wordファイル/24KB]
廃止
電子申請
- 適正計量管理事業所 指定申請<外部リンク>
- 適正計量管理事業所 指定検査申請<外部リンク>
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