ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 計量検定所 > 代検査の届出等に関する手続

本文

代検査の届出等に関する手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122630 更新日:2021年6月1日更新

 取引又は証明に使用される特定計量器は県知事の行う定期検査を、計量証明事業に使用される特定計量器は同じく県知事の計量証明検査を受けなければなりませんが、県に代わって検査業務(代検査)を行う旨を県知事に届け出た計量士の検査を受け、その旨を届出することで県知事の検査が免除されます。

様式

  特定計量器検定検査規則  

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ