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病院における訪問歯科診療機器等整備事業補助金について ~今年度の交付申請提出期限は10月31日です~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049003 更新日:2024年9月25日更新

要綱の概要

趣旨

 2025年以降を見据えた地域の医療提供体制の確保に向けて、病院が行う訪問歯科診療を実施するために必要の機器等の整備に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

補助を受けることができる者

 病院の開設者であって、次に掲げる要件を全て満たす者

  • 所在地が新潟県内であること
  • 歯科、歯科口腔外科、小児歯科及び矯正歯科のうち、一つ以上を標ぼうしていること
  • 訪問歯科診療を実施している又は新たに実施する予定があること
  • 地域の歯科診療所と連携体制を構築している又は新たに構築すること
  • 地域の歯科診療所の後方支援を行うこと

補助内容

 訪問歯科診療を実施するために必要な診療機器等に係る備品購入費(ただし消費税は除く)
 ※1品50,000円に満たないものは対象外

基準額

 3,638千円

補助率

 3分の2

その他

 事業完了の翌年度以降5年間は、訪問歯科診療の実績を知事に報告すること

要綱本文及び様式

令和6年度交付申請について

提出期限

 令和6年10月31日(木曜日)

提出方法

 下記の電子申請システムより申請ください。
 令和6年度「病院における訪問歯科診療機器等整備事業補助金」交付申請<外部リンク>

提出書類

  • 交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業計画書(様式1-1)
  • 経費所要額調書(様式1-2)
  • 歳入歳出予算(見込)書抄本(様式1-3)
  • カタログ又は仕様書等整備する機器等の概要が分かる書類
  • 見積書の写し
  • その他参考となる書類

令和6年度リーフレット

病院における訪問歯科診療機器等整備事業補助金リーフレット

令和6年度病院における訪問歯科診療機器等整備事業補助金リーフレット [PDFファイル/212KB] 

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