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旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122655 更新日:2024年12月24日更新

旧優生保護法補償金等支給法の概要(令和7年1月17日施行)

令和7年1月16日(木曜日)弁護士との相談会を開催します〈無料〉

 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和6年10月17日に公布となり、令和7年1月17日に施行される予定です。

 これに伴い、以下のとおり、新潟県弁護士会が主催(共催:新潟県)となり、無料相談会を開催します。

  • 相談会日時:令和7年1月16日(木曜日)10時~16時
  • 電話番号 :0120-340-116 

 ※面談をご希望の方は【025-222-5533(新潟県弁護士会)】まで、お問合せください。 

  • Fax   :025-223-2269

旧優生保護法相談会(相談料無料)

弁護士との相談会チラシ(PDFデータ) [PDFファイル/284KB]

1 旧優生保護法補償金等支給法の概要

 補償金等支給法の概要

補償金等支給法の概要(PDFデータ) [PDFファイル/325KB]

 

最新の情報は、こども家庭庁HP(以下URL)を参照してください。

 https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin<外部リンク>

 

2 補償金等受付・相談窓口

補償金等の受付は、法律の施行後(令和7年1月17日以降)に開始しますが、相談等については、下記の相談窓口で対応します。

(1) 新潟県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土日祝日を除く)
  • 電話番号 025-280-5933(専用ダイヤル)※新潟県庁12階 健康づくり支援課 母子保健係内
  • Fax  025-285-8757
  • メールアドレス ngt040240(アットマーク)pref.niigata.lg.jp

 

※ 以下の県内保健所窓口においてもご相談いただけます。

   

県内の保健所等窓口
保健所名 住所

電話番号

村上保健所 村上市肴町10-15 0254-53-3151
新発田保健所 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9056
新津保健所 新潟市秋葉区南町9-33 0250-22-5171
三条保健所 三条市興野1-13-45 0256-36-2360
長岡保健所 長岡市沖田3-2711-1 0258-33-4930
魚沼保健所 魚沼市大塚新田116-3 025-792-1145
南魚沼保健所 南魚沼市六日町620-2 025-772-2457
十日町保健所 十日町市高山857 025-757-2400
柏崎保健所 柏崎市鏡町11-9 0257-22-4165
上越保健所 上越市春日山町3-8-34 025-524-6133
糸魚川保健所 糸魚川市南押上1-15-1 025-524-6133
佐渡保健所 佐渡市相川2町目浜町20-1 0259-74-3398
新潟市こども家庭課 新潟市中央区学校町通1番町602-1 025-226-1205

 

(2) こども家庭庁 旧優生保護法補償金等相談窓口

  • 受付時間 午前10時から午後5時まで(年末年始・土日祝日を除く)
  • 電話番号 03-3595-2575 Fax 03-3595-2753
  • メールアドレス kodomokatei(アットマーク)cfa.go.jp

 

 

一時金の請求について 

平成31年4月24日に、旧優生保護法一時金支給法が成立し、公布・施行されました。
 これを受け、県では、一時金支給に関する請求や相談を受け付ける窓口を設置しましたので、お知らせします。

1 一時金の対象となる方について

 以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

2 一時金の請求手続きについて

  • 下記窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
  • 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、このページやこども家庭庁のホームページ(下記にURL掲載)に掲載しているほか、県の窓口でも入手できます。
  • 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から10年以内です。【請求期限:令和11年4月23日】

3 一時金の金額

一時金の額は、320万円(一律)です。

4 一時金支給手続について

  • 窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
  • 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
    • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
    • 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
      ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、県の窓口にご相談ください。
    • 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用して下さい。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
      一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
    • その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

一時金支給手続きの流れ(イメージ)

    ※上記図の厚生労働省は「こども家庭庁」と読み替えてください。

5 請求書様式

6 リーフレット、Q&A等

7 こども家庭庁(リンク)

以下URLからご確認いただけます。

https://www.cfa.go.jp/kyuuyuuseiichijikin<外部リンク>

・【動画1】旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(1)~旧優生保護法一時金支給法につい
て(一時金の対象となる方、請求手続きなど)
<外部リンク>
・【動画2】旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(2)~旧優生保護法一時金の請求手続に
ついて(請求書の記入方法、必要な書類など)
<外部リンク>

 

 

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