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指定難病要支援者証明事業(登録者証)について
登録者証(指定難病)の発行について
令和6年11月より、指定難病の診断基準を満たした方に対して、指定難病にかかっていることを証明する「登録者証(指定難病)」を申請者に発行します。
登録者証は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等で難病患者であることの証明が必要な場合に活用することができます。概要については、「登録者証のお知らせ」または「登録者証の活用例」をご覧ください。
※登録者証は有効期間はありません。
※本県では、当面「登録者証(指定難病)」は書面のみの発行とします。
※「指定難病医療費受給者証」も同様に利用できるため、有効期間内の医療費受給者証をお持ちの方は、必ずしも登録者証の申請をしていただく必要はございません。
登録者証のお知らせ(チラシ) [PDFファイル/653KB]
交付対象者
指定難病の診断基準を満たす方
※重症度が特定医療費(指定難病)助成の対象とならない方も対象です。
申請手続き
医療費助成を申請し、指定難病にはかかっているが、重症度分類を満たさず医療費助成が不認定となった方には、医療費助成の不認定通知時に、登録者証の申請についてご案内します。
申請窓口
患者さんのお住まいを管轄する地域振興局健康福祉(環境)部(以下「保健所」と表記)に申請書類を提出してください。
新潟市内にお住まいの方は各区役所健康福祉課または各地域保健福祉センター、新潟市保健所保健管理課に申請してください。
必要書類
- 登録者証(指定難病)申請書 ※様式は保健所にもあります。
- 指定難病にかかっていることを証明する書類(臨床調査個人票、特定医療費(指定難病)支給認定申請の不認定通知書、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれか1つ)
- マイナンバーを確認できる書類
- 住所を確認できる書類(住民票、マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
登録者証にかかる各種手続
次の場合は手続きが必要ですので、保健所窓口まで提出してください。
手続きが必要な場合 |
必要書類 |
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氏名が変わった |
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登録者証を紛失(汚損、破損)した |
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死亡等により登録者証を返還する場合 |
各届出書類は保健所にもあります。
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