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【NPO法人の皆様へ】「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0849609 更新日:2026年8月24日更新

 内閣府より、以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。

内閣府からのお知らせ

 令和8年熊本地震において被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げます。。

 令和8年熊本地震の発生を受け、令和8年8月7日付で「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和8年政令第260号。以下「政令」という。別紙1参照)が公布及び施行されました。

 政令第4条では、特定義務の不履行の免責に係る期限について定めており、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)についても、当面の間の対応として政令を適用措置し、「特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)が問われることを猶予」(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第4条第1項。別紙2参照)し、特定非営利活動促進法に定める義務(別紙3、4参照)のうち、令和8年熊本地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和8年11月27日まで免責されます。 

(1)特定非営利活動促進法 第7条第1項
(2)特定非営利活動促進法 第14条
(3)特定非営利活動促進法 第23条第1項
(4)特定非営利活動促進法 第25条第6項及び第7項
(5)特定非営利活動促進法 第28条第1項及び第2項
(6)特定非営利活動促進法 第28条の2第1項
(7)特定非営利活動促進法 第29条
(8)特定非営利活動促進法 第31条の3第2項
(9)特定非営利活動促進法 第31条の10第1項
(10)特定非営利活動促進法 第31条の12第1項
(11)特定非営利活動促進法 第35条第1項及び第2項、第36条第2項
(12)特定非営利活動促進法 第49条第4項
(13)特定非営利活動促進法 第52条第2項
(14)特定非営利活動促進法 第53条第1項及び第4項
(15)特定非営利活動促進法 第54条第1項から第3項
(16)特定非営利活動促進法 第55条第1項及び第2項

関連資料

01_令和8年熊本地震の影響に係るQ&A [PDFファイル/782KB]

02_【別紙1】令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 [PDFファイル/786KB]

03_【別紙2】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 [PDFファイル/787KB]

04_【別紙3】「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の第4条の対象となる特定非営利活動促進法上の義務 [PDFファイル/784KB]

05_【別紙4】特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)(抄) [PDFファイル/753KB]

関連リンク

令和8年熊本地震の影響に係るNPO法Q&A(内閣ホームページ)<外部リンク>

 

 

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