本文
チャイルドシート使用義務
使用義務の概要
自動車の運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない
使用義務の免除(道路交通法第71条の3第3項)
第1号
その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させる事ができる場合を除く。)
例えば、
- 座席に座席ベルトが装備されていない
- 特殊な座席ベルト(例えば4点、5点式など)が装備されているなど、チャイルドシートを取り付けることが不可能な時には免除。
第2号
運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため、乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置の全てを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(道路交通法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)つまり、自動車の乗車定員の範囲内で乗車させる場合に、乗車させる幼児のすべてにチャイルドシートを固定して用いることができない時には、固定して用いることが可能な分だけ使用すればよく、固定して用いることができない幼児については、チャイルドシートの使用義務を免除。
第3号
負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させる事が療養上又は、健康保持上適当でない幼児を乗車させるときたとえば、股関節を脱臼している場合やアトピー性皮膚炎などの皮膚病がひどい場合など、チャイルドシートを使用すると、その療養上適当でないような幼児を乗車させる時にはチャイルドシートの使用義務は、免除。
第4号
著しく肥満していること、その他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させる事ができない幼児を乗車させる時。
例えば、首は据わっていないが体が大きい等のため乳児用チャイルドシートを使用させる事が不可能な幼児のように、体の状態により適切にチャイルドシートを使用させる事ができない場合にはチャイルドシートの使用義務を免除。
第5号
運転者以外の者が授乳その他の日常生活の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る)を行っている幼児を乗車させるとき
例えば、
授乳、オムツの交換等幼児の日常生活に不可欠な世話であって、チャイルドシートを使用したままでは行う事ができないものについては、その世話を行っている時にはチャイルドシートの使用義務を免除。
6号
道路運送法第3条第1項に掲げる一般旅客自動車運送業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき
例えば、
路線バス、貸し切りバス、タクシー、ハイヤーの事業者は旅客の運送を引受義務があること、どのような体格の幼児を何人運送することを申し込まれるか予想できない事から使用義務を免除。
第7号
道路運送法第80条第1項ただし書きの規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
例えば、
自治体が廃止バス路線などで運行するいわば過疎バスのこと。なお、「幼児」という「特定の者」を乗せる幼稚園等の送迎バスは道路運送法(第80条第1項)の許可を受けていても免除されません。
第8号
応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき
たとえば、
- 深夜、幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かう場合
- 迷子である幼児を保護して、交番等に搬送する場合などの緊急性のある場合には免除。