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道路等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
指針の趣旨
この指針は、新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年新潟県条例第59号)第18条第2項の規定に基づき、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する方策を示し、防犯性の高い道路等を普及させることにより、犯罪を未然に防止する環境を整備するものです。
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