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[設立]NPO法人の設立認証申請の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122818 更新日:2023年7月5日更新
  • 特定非営利活動法人を設立するための手続きについてご案内いたします。
    よりくわしい内容は設立の手引きをご覧ください。
  • 「設立の手引き」はご要望により郵送いたします。下記の問合せ先にご連絡ください。

NPO法人の設立の手引きはこちらをご覧ください

1 設立の手続き

特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた申請書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から2週間、一般の方の縦覧に供されることとなります。
所轄庁は、申請書の縦覧終了後2ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行います。
設立の認証を受けた後、登記することにより法人として成立します。

2 所轄庁(申請の窓口)

  • 特定非営利活動法人の設立認証は、法人の主たる事務所が所在する都道府県知事(事務所が政令指定都市にのみ所在する場合は当該政令指定都市の長)が行います。
  • 新潟県内(新潟市を除く)に事務所がある法人は、新潟県知事へ申請していただくことになりますが、県では認証等の事務を一部の市町村に移譲しています。申請の窓口をご確認のうえ、手続きを行ってください。
  • 新潟市や事務移譲市町村へ申請する場合は、各市町村の申請書等をご確認ください。

申請の窓口についてはこちら

3 申請に必要な書類

※新潟市及び事務移譲市町村へ申請・届出を行う場合は、各市で定める様式での提出が必要です。
  詳しくは各市町村へご確認ください。

書類の名称 必要部数  閲覧書類
(1)設立認証申請書 1部  
(2)定款 3部
(3)役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 3部
(4)各役員の就任承諾書及び誓約書の謄本(原本と相違ない旨の設立代表者の証明を附したもの) 1部  
(5)各役員の住所または居所を証する書面(住民票等)※ 1部  
(6)社員10人以上の者の名簿 1部  
(7)確認書 1部  
(8)設立趣旨書 3部
(9)設立について意思の決定を証する議事録(原本と相違ない旨の設立代表者の証明を附したもの) 1部  
(10)設立当初の事業年度及翌年度の事業計画書

3部

(11)設立当初の事業年度及翌年度の活動予算書

3部

※2 (5)については、マイナンバーの記載がないものを添付して下さい。また、申請者からの申し出により住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」とします。)を利用する場合は添付を省略することができます。オンラインによる申請で、住基ネットの利用を希望しない場合、住民票を別送する必要があります。

様式等のダウンロードはこちら

4 設立認証申請書の取下げ

申請が受理された後、申請者側の事情により、申請を取り下げることができます。その場合には、申請者が設立認証申請を取り下げる旨を記載した取下書を提出いただきます。

参考様式のダウンロードはこちら

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