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[運営]NPO法人の事業報告書等の提出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122697 更新日:2024年11月13日更新

特定非営利活動法人は毎年の事業年度終了後、3か月以内に事業報告書等の書類を作成し、これらを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで主たる事務所に備えおかなければなりません。(法第28条)

特定非営利活動法人は、作成した事業報告書を3か月以内に所轄庁へ提出する必要があります。
(法第29条、県特定非営利活動促進法施行条例第4条)

事業報告書の提出を怠った場合には、過料処分に処される場合があるほか、3年間提出されない場合には所轄庁は認証の取消しをすることができるとされています。(法第80条、43条)

 

 

届出に必要な書類

書類の名称 必要部数 閲覧書類
事業報告書等提出書 1部  
事業報告書 3部
活動計算書 3部
貸借対照表 3部
財産目録 3部
前事業年度の年間役員名簿
(就任期間、報酬の有無を記載)
3部
前年の末日の社員のうち10人以上の者の名簿 3部

様式等のダウンロードはこちら

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