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新潟県消費者苦情処理委員会
県消費者生活相談センター等に申出のあった苦情、相談については、速やかにその内容を調査し解決に向け必要な処置を講じることとしていますが、その解決が著しく困難であると認められる場合に、調停及び訴訟援助などについて知事が諮問するための附属機関として、新潟県苦情処理委員会が設置されています。(昭和53年4月設置)
委員会委員
委員の定数は7名以内、任期は2年です。
現在の委員は7名、有識者、消費者代表、事業者代表によって構成されています。
関係法令など
- 新潟県附属機関等のページ
- 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例<外部リンク>
- 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則<外部リンク>
新潟県消費者苦情処理委員会規則<外部リンク>
審議会開催状況
近年、調停等を必要とされた事例がなく開催の実績はありません。
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