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景品表示法に係る新潟市への権限移譲について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122754 更新日:2019年6月29日更新

 不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法という)に係る権限について、平成29年度より、新潟市に所在する事業所に関する事案については、下記のとおり新潟市へ移譲しました。

1 景品表示法事案の所管変更について

平成29年3月31日まで 新潟県内に所在する事業所に関する事案【新潟県】

平成29年4月1日以降

新潟市以外に所在する県内事業所に関する事案【新潟県】

新潟市に所在する事業所に関する事案【新潟市】

2 景品表示法事案の担当者

新潟県 県民生活・環境部 県民生活課(消費とくらしの安全室)
新潟市 新潟市 市民生活部 市民生活課 消費生活センター
(電話:025-228-8102)
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