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水道使用料金【新潟県企業局】
企業局の3つの工業用水道の水道使用料金と料金の計算例をご紹介します。
- 工業用水道の水道使用料金は基本使用水量(申込水量)に単価(1立方メートル当たりの額)を乗じた額となります。また責任使用水量制(*1)を採用しているので使用者が基本使用水量の全部または一部を使用しなかった場合でも、基本使用水量まで使用したものとみなします。
- 各工業用水道の料金単価は次のとおりです。
基本料金
常時給水することについて、企業局長が給水申込みを受けて承認した24時間常時均等に給水する1日あたりの使用水量を「基本使用水量」といい、これにかかる料金を「基本料金」といいます。この基本使用水量は責任使用水量制(*1)により、使用しなくとも料金は支払わなくてはなりません。
特定料金
基本使用水量を超え特定の期間に特定の水量を給水することについて、企業局長が給水申込みを受けて承認した24時間常時均等に給水する1日あたりの使用水量を「特定使用水量」といい、これにかかる料金を「特定料金」といいます。
超過料金
基本使用水量または特定使用水量を超えて使用した水量を「超過使用水量」といい、これにかかる料金を「超過料金」といいます。
工業用水道名 |
基本料金単価 (円/立方メートル) |
特定料金単価 (円/立方メートル) |
超過料金単価 (円/立方メートル) |
|
---|---|---|---|---|
上越工業用水道 | 21.30円/立方メートル | 27.70円/立方メートル | 42.60円/立方メートル | |
新潟臨海工業用水道 | 27.30円/立方メートル | 31.20円/立方メートル | 54.60円/立方メートル | |
栃尾工業用水道 | 19.30円/立方メートル | 25.00円/立方メートル | 38.60円/立方メートル |
*1:責任使用水量制とは
工業用水道事業では、経営の安定を確保することにより将来にわたる安定供給体制を維持するため、受水企業の水需要をもとに必要な施設を整備し、この建設投資額を水道料金で回収しています。このため、企業が当初給水申込みをしていただいた基本使用水量について、その水量の全部または一部を使用しなくとも、料金の全額を頂く「責任使用水量制」を基本としています。
料金の計算例
新潟臨海工業用水道で、基本使用水量が日量1,500立方メートルで特定使用水量および超過使用水量がない場合の1か月(31日)の料金は、次のとおりです。
- 基本料金
1,500(立方メートル)×27.30(円)×31(日)=1,269,450(円) - 特定料金
0(立方メートル)×31.20(円)×31(日)=0(円) - 超過料金
0(立方メートル)×54.60(円)×31(日)=0(円) - 消費税
1,269,450(円)×10(%)=126,945(円) - 使用料金
1,269,450(円)+126,945(円)=1,396,395(円)