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令和4年8月3日からの大雨により被害を受けた村上市及び関川村に被災者生活再建支援法を適用します。また、県・市町村で被災者生活再建支援事業を行います。
令和4年8月3日からの大雨による村上市及び関川村の被害状況が、被災者生活再建支援法の適用基準に該当すると認められることから、同市及び同村に同法の適用を決定しました。
また、同法の適用に併せ、過去の災害と同様に、県と市町村が連携して独自の被災者生活再建支援事業を実施します。
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