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2.申請についてのご注意
(1)代理の方による申請
・ 申請の手続きは、代理の方でもできますが、次の方は代理での申請はできません。
1 パスポートを紛失、焼失、損傷した方
2 居所申請(一時帰国を含む。)をする方
3 刑罰関係等に該当する方
4 今までにパスポートの申請を行い受領しなかった方(過去1年以内)
・ 申請に必要な書類(「パスポートの新規申請」の必要書類1から6まで)を代理の方に預けてください。
・ 申請書の以下の欄は必ず申請者本人が記入してください。
ア.申請書表面:「所持人自署」及び「刑罰等関係」
イ.申請書裏面:「申請書類等提出委任申出書」の点線より上の「引受人氏名」「引受人住所」「申請者との関係」
・ 申請者本人の本人確認書類のほか、代理人についても運転免許証等の本人確認書類1点が必要です。
(2)居所申請
パスポート申請は住所地(住民票登録地)での申請が原則となっていますが、新潟県に居所(住民登録地以外)がある方について、居所で申請できる場合があります。
- 申請窓口は居所のある市町村のパスポート窓口となります。
- 申請に必要な書類のほかに、居所を証明できる書類が必要です。
- 一時的に県内に住んでいる学生及び生徒の場合
確認書類 学校の所在地の記載のある学生証又は居所の賃貸借契約書等 - 長期出張者及び単身赴任者の場合
確認書類 会社の発行する在籍証明書、居所の賃貸借契約書等 - 一時帰国者、船員の場合
確認書類 査証のある旅券、永住証明書、外国人登録証、船員手帳等
- 一時的に県内に住んでいる学生及び生徒の場合
代理申請はできません。必ず本人が申請窓口にお越しください。
居所申請の詳細については、県パスポートセンターまたは市町村旅券窓口にお問い合わせください。
(3)未成年者の申請
未成年者(申請日に18歳未満の方)が申請する場合
- 5年用パスポートの申請のみとなります。
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者である父又は母、もしくは後見人の自署が必要です。
- 親権者が遠隔地に在住等の場合は、上記親権者の自署に代えて親権者が記載した「同意書」(指定様式)を提出してください。
(4)旅券未受領者の申請
過去にパスポートを申請して受領しなかった場合
- 今までにパスポートを申請して受領しなかったことのある方は、申請時に必ず窓口で申し出てください。
- 申し出がない場合は、再度お越しいただくことになります。
- 今回の申請には、誓約書等を提出していただきます。
(5)その他
- 申請書は黒又は青の濃いインク(ボールペン、万年筆等)で記入してください。(サインペンや消えるインクを使用したペンは使用できませんので、ご注意願います。)
- 「刑罰等関係欄」に該当する方は、必ず事前にご相談ください。
- 該当する方の申請は、市町村パスポート窓口ではできません。
- 県パスポートセンターか、県民サービスセンターでの申請となります。
- ヘボン式ローマ字以外の表記を希望される方は、疎明資料が必要になる場合がありますので、事前に旅券窓口にお問い合わせください。
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