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世界とつながる高校生海外研修事業 業務委託(プロポーザル・参加申込期限5月1日)教育庁高等学校教育課

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0805447 更新日:2026年4月17日更新

1 業務の目的

本県の社会課題解決や産業の持続的な発展に向けた海外における探究活動や、国際的な視野を育む交流活動等を実施するため、希望者を募って行う海外研修旅行を企画し、参加生徒の所要経費の一部を補助することで、国際交流の機会を創出し、グローバル探究リーダーの育成を図る。

2 業務概要

業務名

世界とつながる高校生海外研修事業委託業務

業務内容

県内高校生の、シンガポール、ベトナム、韓国への研修旅行の企画及び実施
詳細は、別紙「委託仕様書」のとおり

委託期間

契約締結の日から令和9年3月31日まで

委託上限額

28,250,000円
※ 3か国への研修旅行の委託費の総額であり、消費税及び地方消費税を含む

3 スケジュール

令和8年4月23日(木曜日)午後3時   オンライン説明会

令和8年4月27日(月曜日)午後5時   質問受付期限

令和8年5月  1日(金曜日)午後5時   参加申込書提出期限

令和8年5月  8日(金曜日)       参加提案資格確認結果の通知

令和8年5月19日(火曜日)午後5時    企画提案書等の提出期限

令和8年5月21日(木曜日)午後     ヒアリング、審査委員会 (予定)

令和8年5月22日(金曜日)          審査結果の通知・公表 (予定)

4 資格要件

次に掲げる条件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
(2) 旅行業法施行規則第1条の2第1項に規定する旅行業務の登録がされていること
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)であること
(4) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること
(5) 新潟県暴力団排除条例(平成 23 年新潟県条例第 23 号)第6条に掲げる暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
(6) 新潟県の県税の納税義務を有するものにあって、当該県税の未納がない者であること
(7) 新潟県内に本社又は支社(営業所又は事務所を含む)を置く者であること

5 問合せ先

新潟県教育庁高等学校教育課指導第2係 
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
 電話番号 025-280-5613(直通)
 E-Mail ngt500050@pref.niigata.lg.jp

6 募集要領、委託仕様書、様式

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