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新潟県介護保険財政安定化基金事務処理要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005090 更新日:2020年1月9日更新

要綱の趣旨

新潟県財政安定化基金条例第1条に基づき設置された新潟県財政安定化基金の運営に関し、必要な事項を定めるものです。

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要綱の本文

新潟県介護保険財政安定化基金事務処理要綱

第1章 総則

趣旨

第1条 この要綱は、新潟県介護保険財政安定化基金条例(平成11年新潟県条例第25号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき設置された新潟県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 拠出金

拠出金の額の算定

第2条 市町村は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第2項第1号に規定する計画期間(以下「計画期間」という。)の前年度の2月末日までに、次の各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 拠出金見込額計算書(別記第1号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、市町村から提出された前項に掲げる書類に基づき、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「政令」という。)第12条第1項及び第2項の規定により、計画期間各年度の各市町村の拠出金の額を定める。
3 知事は、各年度の5月末日までに、当該年度の拠出金の額を各市町村へ通知する。

拠出金の納付

第3条 市町村は、各年度の拠出金の額を当該年度の12月末日(以下「拠出金額」という。)までに、納付しなければならない。
2 市町村は、拠出時期までに拠出金の納付を行わなかったときは、条例第8条で定める延滞金を県に納付しなければならない。

基金への積み立て

第4条 知事は、各年度の拠出金の額の3倍に相当する額を、当該年度の12月末日までに基金へ積み立てなければならない。
2 前項の拠出金には、拠出時期までに納付を行わなかった市町村があった場合における当該市町村が納付すべき金額を含むものとする。

第3章 交付

交付の要件及び額

第5条 知事は、法第147条第1項第1号の要件を満たす市町村に対し、政令第6条第2項の規定により算定した額を交付する。

交付金の減額等

第6条 知事は、政令第6条第6項の規定に基づき、必要があると認めるときは、市町村に対する交付金の額を減額し、又は、交付しないこととすることができる。

交付の申込み

第7条 基金から財政安定化基金事業交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする市町村は、計画期間の最終年度の2月末日までに、財政安定化基金事業交付金交付申請書(別記第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 基金事業交付金所要額計算書(別記第3号様式)

(2) 基金事業対象実績額報告書(別記第4号様式)

(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

交付の決定

第8条 知事は、前条の規定により提出された交付申請書等を審査のうえ、交付を適当と認めたときは、交付及び交付額を決定し、当該市町村に対し、通知するものとする。

交付金の交付

第9条 知事は、前条の規定により交付の決定を行ったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

第4章 貸付け

貸付の要件及び額

第10条 知事は、政令第7条第1項の要件を満たす市町村に対し、政令第7条第4項の規定により算定した額を限度として、その範囲内の額を貸し付ける。

貸付金の額の減額等

第11条 知事は、政令第7条第5項の規定に基づき、必要があると認めるときは、市町村に対する貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。

計画期間の1年度目及び2年度目における借入れの申込み

第12条 計画期間の1年度目及び2年度目において、基金から財政安定化基金事業貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする市町村は、当該年度の2月末日までに、単年度財政安定化基金事業貸付金借入申請書(別記第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 単年度基金事業貸付金所要額計算書(別記第6号様式)

(2) 単年度基金事業対象額実績報告書(別記第7号様式)

(3) 基金事業貸付金償還計画書(別記第8号様式)

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

計画期間の3年度目における借入れの申込み

第13条 計画期間の3年度目において、基金から貸付金の貸付けを受けようとする市町村は、当該年度の2月末日までに、財政安定化基金事業貸付金借入申請書(別記第9号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 基金事業貸付金所要額計算書(別記第10号様式)

(2) 基金事業対象額実績報告書(別記第4号様式)

(3) 基金事業貸付金償還計画書(別記第8号様式)

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

貸付の決定

第14条 知事は、第12条又は第13条の規定により提出された借入申請書等を審査のうえ、貸付けを適当と認めたときは、貸付け及び貸付額を決定し、当該市町村に対し通知するものとする。

貸付金の貸付け

第15条 知事は、前条の規定により貸付けの決定を行ったときは、速やかに貸付金を貸し付けるものとする。
2 貸付金の貸付けを受けた市町村は、直ちに借用証書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

償還方法

第16条 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村は、当該計画期間の借入総額を3で除して得た金額を、次期計画期間の各年度において償還を行うものとする。
2 前項の各年度の償還金の額に千円未満の端数がある場合は、当該各年度の端数の合計額を初年度の償還金の額に合算するものとし、合算後の金額をもって初年度の償還金の額とする。
3 当該市町村は、各年度の償還金の額を当該年度の12月末日までに納付しなければならない。

償還期限等の延期

第17条 知事は、市町村に対し、災害その他特別の事情があると認めるものについては貸付金の償還期限を延期することができる。
2 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村は、災害等の特別の事情がある場合において、前項の規定に基づき、償還期限又は各年度の償還時期の延期を求めるときは、償還期限等の20日前までに、財政安定化基金償還時期等延長申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査のうえ、その可否及び償還延長期限を決定し、当該市町村に対し通知するものとする。

繰上償還

第18条 知事は、貸付けを受けた市町村が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、第16条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
2 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村は、第16条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
3 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村が、前項の規定により貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとするときは、繰り上げて償還しようとする日の20日前までに、財政安定化基金繰上償還通知書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

延滞金

第19条 市町村は、第16条第3項に定める日若しくは第17条第3項又は第18条第1項により知事が定めた償還期限までに償還金の納付を行わなかったときは、条例第8条で定める延滞金を県に納付しなければならない。

借入台帳の整備

第20条 基金から貸付金の貸付けを受けた市町村は、財政安定化基金借入台帳を整備しなければならない。

第5章 雑則

交付金及び貸付金の額の減額等

第21条 知事は、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受ける市町村が次の各号の一に該当するときは、当該市町村に対する交付金若しくは貸付金の額を減額し、又は交付若しくは貸付けを行わないこととすることができる。

(1) 保険料収納必要額を不当に過小に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、交付金又は貸付金の額が不当に過大となると認められるとき

(2) 偽りその他不正の手段により、交付金の交付又は貸付金の貸付けを受けようとしたとき

(3) この要項に定める交付又は貸付けに係る手続を怠ったとき

(4) 前各号のほか、知事が必要と認めるとき

2 知事は、交付金の交付及び貸付金の貸付けを受けた市町村が次の各号の一に該当するときは、当該市町村に対する交付金の全部若しくは一部の返還を求め、又は貸付金の全部若しくは一部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 前項の第1号から第3号に該当することが判明したとき

(2) 交付金又は貸付金を介護保険財政の不足額を補填する目的以外に使用したとき

(3) 前各号のほか、知事が必要と認めるとき

報告及び調査

第22条 知事は、必要があると認めるときは、交付又は貸付けを受けた市町村に対し、この規則に定めるもののほか、交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができるものとする。

補則

第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

印刷用ファイル・様式

要綱本文 [PDFファイル/64KB]

要綱別記様式 [PDFファイル/120KB]

 

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