本文
新潟県介護保険給付費等負担金交付要綱
要綱の趣旨
市町村が給付する介護保険給付費の一定割合及び低所得者に対する介護保険料の軽減に要する費用の一部を、介護保険法に基づき県が負担するものです。
要綱の本文
新潟県介護保険給付費等負担金交付要綱
(通則)
第1 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第123条及び第124条の2第3項の規定に基づく県負担金については、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「算定政令」という。)及び新潟県補助金等交付規則(昭和31年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより交付する。
(交付の目的)
第2 この負担金は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)の介護保険事業運営の安定化を図ることを目的とする。
(交付の対象事業)
第3 この負担金は、次の事業を交付の対象とする。
(1)介護給付費負担事業(介護給付費負担金)
法の規定に基づき、市町村が行う介護給付及び予防給付に要する費用の支給事業
(2)低所得者保険料軽減事業(低所得者保険料軽減負担金)
法の規定に基づき、市町村が行う低所得者の第一号保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰入れ事業
(交付額の算定方法)
第4 この負担金の交付額は、算定政令の規定により算出するものとする。ただし、介護給付費負担事業のうち、国民健康保険団体連合会への審査支払の委託に係る経費については、次により算出された額とする。
なお、交付額の算出に当たっては、法第21条第1項の規定による損害賠償金、第22条第1項の規定による徴収金及び加算金、同条第3項の規定による返還金及び加算金、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金その他の収入額がある場合は、介護給付及び予防給付に要する費用の額から当該収入額を控除するものとする。
ア 算定政令第1条第1項第2号及び第4号に掲げる費用に係る経費については、審査支払件数に95円以内の額を乗じて得た額の100分の17.5に相当する額。
イ 算定政令第1条第1項第1号及び第3号に掲げる費用に係る経費については、審査支払件数に95円以内の額を乗じて得た額の100分の12.5に相当する額。
(交付の条件)
第5 この負担金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容の変更をする場合には、知事の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。
(3) 負担金と事業に係る歳入歳出予算及び決算との関係を明らかにした帳簿等を備え、当該帳簿等及び証拠書類を負担金の額の確定の日の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(概算交付)
第6 この負担金は、市町村の申請に基づいて知事が決定した当該年度に係る負担金の額を、3の(1)の事業については、各月に均等に分けて概算をもって交付するものとし、3の(2)の事業については、随時交付するものとする。
(交付申請手続)
第7 市町村は、別記第1号様式(3の(1)の事業)及び別記第7号様式(3の(2)の事業)の申請書に別記第4号様式(3の(1)の事業)及び別記第10号様式(3の(2)の事業)ほかの関係書類を添えて、3の(1)の事業については当該年度の4月15日までに、3の(2)の事業については当該年度5月15日までに、知事に提出するものとする。
(変更交付申請手続)
第8 市町村は、この負担金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付等の申請を行う場合には、別記第2号様式(3の(1)の事業)及び別記第8号様式(3の(2)の事業)の申請書に別記第4号様式(3の(1)の事業)及び別記第11号様式(3の(2)の事業)ほかの関係書類を添えて、当該年度の1月15日までに知事に提出するものとする。
(実績報告)
第9 市町村は、当該年度の事業が完了したとき又は第5の(2)により事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときには、別記第3号様式(3の(1)の事業)及び別記第9号様式(3の(2)の事業)による事業実績報告書に別記第5号及び別記第6号様式(3の(1)の事業)及び別記第12号様式(3の(2)の事業)ほかの関係書類を添えて、翌年度の6月21日までに知事に提出するものとする。
(その他)
第10 特別の事情により第4、第7、第8及び第9に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年度の第7の交付申請については、別に知事が定めるものとする。
附 則(平成18年4月1日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
2 平成17年度の第9の実績報告については、従前の例によるものとする。
附 則(平成27年4月1日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度の第9の実績報告については、従前の例によるものとする。
附 則(平成28年1月25日)
この要綱は、平成28年1月25日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附 則(令和元年5月29日)
この要綱は、令和元年5月29日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月12日)
この要綱は、令和2年3月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
印刷用ファイル・様式
第1号様式~第6号様式(介護給付費負担金) [PDFファイル/211KB]
第7号様式~第12号様式(低所得者保険料軽減負担金) [PDFファイル/252KB]
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